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社会保険シリーズ ~障害のリスク編~
こんにちは、だんだん暖かい日が多くなってきましたね!
それとともに花粉が舞ってきているので花粉症の方にとっては辛い時期ですね・・・私もそうですが。。。
さて、社会保険シリーズ、今日のテーマは「障害のリスク」です。
障害といっても様々なケースがありますがおおまかにいうと、「病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった状態」です。
障害と聞くと思い浮かぶのが【障害者手帳】ではないでしょうか。
障害者手帳は、病気やケガの結果、その障害の程度や日常生活活動の支障によって、1級から7級の等級が認定され、基本的には6級以上だと手帳が交付され各種サービスが受けられます。
ここで混乱してしまいそうなのが、公的保険である「障害年金」と、「障害者手帳」。
実は別の制度で、それぞれ申請窓口や審査する機関も異なります。
また、障害年金も障害者手帳もそれぞれ認定される等級がありますが、障害年金と障害者手帳の等級はイコールではありません。
・・・混乱してきますね(^-^;
障害者手帳が交付されることによって受けられるサービスは、各地方自治体によって異なるようです。
・所得税や住民税などの税控除
・公共施設や交通機関の利用料、運賃などの割引など
※その他複数ありますが、詳しくは各市区町村の担当課にお問い合わせください。
このブログでは、社会保険シリーズとしてお伝えしているため障害年金の方です。
概要はこのようになります。
※日本年金機構のホームページを参考に作成
ここでもやっぱりベースは国民年金があり、その上に厚生年金が乗っかっている2階建ての構造です。
仮に保険料の未納期間があったとしても、上記の要件を満たしていれば受け取ることができます。
※3分の2要件を満たすことができない場合は、特例措置として初診日の月の前々月までの直近の1年間に滞納がなければよいということになっています。ただ、この特例は65歳未満の方にしか適用されません。
難しくなってきましたが、要は未納期間がないのが一番!
万が一の時のベースとなる社会保障に支えてもらうために、社会保険料はちゃんと収めましょう(^-^;
定期的に送られてくる年金定期便やねんきんネットなどをみてみるのもおすすめです。
さて、仮に障害を負ってしまった場合にどのくらいの保障があるのかが気になると思いますが、それをおおまかにまとめたものがこちら。
※日本年金機構のホームページを参考に作成
会社員などの厚生年金加入者は下段と上段の両方から支給されます。報酬比例が分かりづらいですが、ざっくりだと平均年収×加入年数×0.005481です。
3級と障害手当金は報酬比例の年金のみとなるため、金額が低くなり過ぎないよう最低保証額(586,300円)があります。
表と但し書きばっかりで分かりづらいと思うので、下記のようなケースだとおおまかな受給額は約200万(月額約17万弱)になります。
4人家族の平均的な生活費は家賃を除いて約33万くらい(2020年総務省統計局発表のデータを参照)なので、単純に16万くらい足りなくなる計算です。
もちろんそのご家庭によって生活費も様々ですし、状況も異なると思いますが、家族の介護や時にはヘルパーさんを頼んだり、想定以上の支出がでてくる可能性もあります。
毎回この社会保険シリーズでは同じような締めになってしまいますが、備える方法は色々ありますが、この社会保障をベースに、足りない分を補うということが基本になると思います。
ということで障害年金の概要を今回お伝えしました。その他の保障はまた別の機会に(^^)