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【法改正】電動キックボードの保険はどうなる?

こんにちは!

GWが明けて体調など崩されてないでしょうか?ここのところ気温の上下も激しいので、お体にはお気をつけください!

 

さて、突然ですが2022年4月、道路交通法改正案が成立しました。

その中で話題となったのが電動キックボードに関する改正です。

地元富士市ではまだあまり見かけませんが、都会の方ではカーシェアリングと同じように、電動キックボードのシェアサービスも始まっていたり、普及しつつあります。

(昔は「ローラースルーゴーゴー」と言っていたような気もしますが・・・)

上の写真は足で蹴って進む昔ながらのタイプですが、今回のテーマはバッテリーを積んだ電動タイプについてです。

現行の法律では、電動キックボードで公道を走る場合、原付またはミニカーに分類されるので、原付免許または普通免許が必要です。また、認可された事業者が貸し出す特例の電動キックボードを除いて、ヘルメットの着用も求められています。

日本の公道で走れる電動キックボードは、ヘッドライト、ブレーキ、バックミラー、ホーン、ナンバープレート灯といった日本の道路運送車両法に規定された装備が必要です。原付と同じような装備をキックボードにつけたような感じですね。

 

今回の法改正が施行された場合何が変わるかというと、主な項目は下記のとおりです。

最高速度が時速20キロメートル以下など、一定要件を満たす電動キックボードを新しい車両区分「特定小型原動機付自転車」に位置づける

「特定小型原動機付自転車」には、16歳上なら免許不要で乗れるようになる

・ヘルメットの着用は努力義務

・一部例外もあるが、原則、車道通行

 

赤文字の部分、一定要件を満たす電動キックボードであれば、免許不要でヘルメットも努力義務になるようです。

小型で電動、しかも自転車よりも場所をとらずに気軽に乗れるとなると、今まで以上に普及することが想像できます。

便利な移動手段が増えるという意味では革新的かもしれませんね^^

 

一方、事故やリスクに目を向けてみると、あんまり楽観視はできないかなぁというのが個人的な感想です。

保険という観点からこのキックボードについて考えてみると、現状では下記のように分類できそうです。

①電動ではないキックボード

②電動キックボード

③法改正後、一定要件を満たせる電動キックボード(特定小型原動機付自転車)

 

簡単にそれぞれを区分けした表がコチラ↓

※2022年5月時点での作成。実際に法律が施行されるのは今後2年以内の政令で定められた日からのようです

 

①は電動ではなく、人力で動くもので「歩行者」の扱いなので、もし第三者に危害を与えてしまった場合の賠償を心配するのであれば、自動車保険や火災保険、傷害保険などにつけることができる「個人賠償」を検討してください。

②、③は単純に原付と同じと捉えて問題ないかと思います。

ナンバー付きなので、自賠責の加入はもちろん、万が一の事故に備えて任意保険の加入もしておいたほうが安心です。

この場合、原付のようにバイクの任意保険に加入するか、自動車保険に特約として「ファミリーバイク特約」などをつける方法もあります。

 

いずれにしても、、公道を走る場合には相手方に損害を与えてしまうかもしれないし、自転車や原付と同じようにほぼ生身で走行していて、自分自身も怪我は避けられないと思うので、保険についてもよく検討されたほうがいいかと思います。

 

施行に向けて、専用の保険商品も登場するかもしれませんね!

以上、今回はちょっと珍しい電動キックボードについて書かせていただきました^^