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お知らせ
台風が襲来!保険でどこまでカバーできるのか
こんにちは!
5月始めころより、弊社の入り口付近をよくツバメが行き来しているなーと思っていたら、巣を作り始めました😊
ツバメが巣をつくると縁起がいいとも言われていますので、雛が生まれ、無事に巣立ってくれたら良いなーと思いながら見守っています。
さて、そんな筆者がここ数日、とても心配しているのが、「台風2号」の存在です。
速度も遅い上に、けっこう強いとのことで、ツバメの巣がどうなってしまうのかと心配しています。
毎年この時期になると皆の頭を悩ませる「台風」。
今日はそんな台風についてです。家や車などの財産を保護するため、適切な対策を行うことが重要ですが、その対策を行うにあたっては、保険の補償範囲とその限界を理解することも必要です。
◆建物などの損害は火災保険で対応可能
火災保険はその名の通り、火災による損害を補償するものですが、実はそれだけではありません。自宅や、会社などが台風で被った損害も、一定範囲内であれば火災保険によってカバーされます。突風や大雨により、屋根が飛ばされてしまったり、窓ガラスが割れてしまったりした場合でも、火災保険の補償範囲内です。
また、自動車については車両保険が付帯されていれば対応可能です。
◆自然災害による「賠償」はできない
しかし、重要な注意点があります。台風によって飛ばされた物が、隣家や他人の車に損害を与えてしまった場合、この被害は基本的に火災保険をはじめ、他の保険でも補償できません。保険の対象はあくまで「自己の財産」であり、他人の財産に対する賠償責任は含まれていないのです。
◆事前の対策が必要
だからこそ、台風に備えて事前の対策をしっかりと行うことが重要になります。
例えば、物が飛ばないように、家具やガーデニング用品などを室内に移す、あるいはしっかりと固定する等の行動を取ることが推奨されます。また、窓ガラスには飛散防止フィルムを貼るなどの対策も効果的です。
結論として、火災保険は台風による一部の損害を補償しますが、全てをカバーできるというわけではありません。そのため、自然災害による被害を最小限に抑えるためには、保険加入だけでなく、日頃からの予防対策が求められます。飛んでしまう可能性のある物については特に注意を払い、風や雨で飛ばされないように適切な対策を講じましょう。